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不動産登記規則 第四十四条 (住所証明情報の省略等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(住所証明情報の省略等)

第四十四条

電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

2電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。

3前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。

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