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不動産登記規則 第百五十八条の二十四 (相続人申告事項の変更又は更正の申出)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申告事項の変更又は更正の申出)

第百五十八条の二十四

相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができる。

2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなければならない。

  1. 登記原因及びその日付
  2. 変更後又は更正後の相続人申告事項

3第一項の規定による申出をする場合には、相続人申告事項について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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