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不動産登記規則 第百五十八条の二十六 (相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)

第百五十八条の二十六

登記官は、第百五十八条の二十四第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をすることができる。

2登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記をするときは、登記の目的、申出の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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