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不動産登記規則 第百五十八条 (表題部所有者の氏名等の抹消)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(表題部所有者の氏名等の抹消)

第百五十八条

登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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