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不動産登記規則 第百十三条 (建物の種類)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の種類)

第百十三条

建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

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