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不動産登記規則 第百十四条 (建物の構造)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の構造)

第百十四条

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

  1. 構成材料による区分
    1. 木造
    2. 土蔵造
    3. 石造
    4. れんが造
    5. コンクリートブロック造
    6. 鉄骨造
    7. 鉄筋コンクリート造
    8. 鉄骨鉄筋コンクリート造
  2. 屋根の種類による区分
    1. かわらぶき
    2. スレートぶき
    3. 亜鉛メッキ鋼板ぶき
    4. 草ぶき
    5. 陸屋根
  3. 階数による区分
    1. 平家建
    2. 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

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