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不動産登記規則 第百十五条 (建物の床面積)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の床面積)

第百十五条

建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

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国税不服審判所 裁決

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