(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
第二百二十四条
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。