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不動産登記規則 第二百二十四条 (意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)

第二百二十四条

筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。

2筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

3筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。

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