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不動産登記規則 第百三十九条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)

第百三十九条

第百四条第一項から第三項まで並びに第百七条第一項及び第六項の規定は、第百三十五条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。

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