(建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十八条
第百三十六条第一項の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
2前条第三項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。