(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十六条
登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2前条第二項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
3第百三十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。