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不動産登記規則 第百三十五条 (建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)

第百三十五条

登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。この場合には、第百三十二条第一項及び第三項の規定は、適用しない。

2登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

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