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不動産登記規則 第百五十八条の十 (相続人書面申出の方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人書面申出の方法)

第百五十八条の十

相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならない。

2第四十五条第一項の規定は、相続人申出書について準用する。

3相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

4申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

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