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不動産登記規則 第百五十八条の十一 (相続人申出書等の送付方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出書等の送付方法)

第百五十八条の十一

相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2前項の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとする。

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