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不動産登記規則 第百五十八条の十二 (受領証の交付の請求)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(受領証の交付の請求)

第百五十八条の十二

第五十四条の規定は、相続人書面申出をした申出人について準用する。

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