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不動産登記規則 第百五十八条の十三 (相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
第百五十八条の十三
第五十五条
の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。
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この条文が参照している条文
第55条
← 第百五十八条の十二(受領証の交付の請求)
不動産登記規則 目次
第百五十八条の十四(相続人申出等の受付) →