条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十八条の十三 (相続人申出等添付書面の原本の還付請求)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)

第百五十八条の十三

第五十五条の規定は、相続人申出等添付書面を提出した申出人について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十八条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十八条の十三(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条の十二(受領証の交付の請求) 不動産登記規則 目次 第百五十八条の十四(相続人申出等の受付) →