条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十八条の九 (相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)

第百五十八条の九

前条第一項ただし書の規定により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとする。

2前項に規定する場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとする。

3第一項に規定する場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、別記第四号の二様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

  1. 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項
  2. 前条第一項ただし書の規定により提出する相続人申出等添付書面の表示

e-Gov法令検索で第百五十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十八条の九(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条の八(相続人電子申出の方法) 不動産登記規則 目次 第百五十八条の十(相続人書面申出の方法) →