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不動産登記規則 第八十条 (地役権図面の作成方式)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地役権図面の作成方式)

第八十条

第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。

2書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。

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