(地役権図面の作成方式) 第八十条 第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定は、地役権図面について準用する。2書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第三号様式により、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗