(建物図面及び各階平面図の作成単位) 第八十一条 建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗