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不動産登記規則 第八十一条 (建物図面及び各階平面図の作成単位)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物図面及び各階平面図の作成単位)

第八十一条

建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

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