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不動産登記規則 第二百二十一条 (資料の還付請求)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(資料の還付請求)

第二百二十一条

第百三十九条第一項の規定により資料(第二百十九条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。

2筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。

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