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不動産登記規則 第二百十九条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二百十九条

第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
  2. 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法

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