(情報通信の技術を利用する方法) 第二百十九条 法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法二法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法三前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法 e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗