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不動産登記規則 第二百十八条 (意見又は資料の提出)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(意見又は資料の提出)

第二百十八条

第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 手続番号
  2. 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
  3. 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
  4. 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  5. 提出の年月日
  6. 法務局又は地方法務局の表示

2第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 資料の表示
  2. 作成者及びその作成年月日
  3. 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
  4. 当該資料の提出の趣旨

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