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不動産登記規則 第百六十一条 (建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

第百六十一条

登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。

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