第二百三十五条の二 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿作成の年の翌年から三十年間二筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳作成の年の翌年から三年間 e-Gov法令検索で第二百三十五条の二を開く ↗