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不動産登記規則 第二百三十五条の二

平成十七年法務省令第十八号府省令

第二百三十五条の二

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿作成の年の翌年から三十年間
  2. 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳作成の年の翌年から三年間

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