(筆界特定手続記録の保存期間等)
第二百三十五条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一筆界特定書に記載され、又は記録された情報永久
- 二筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報対象土地の所在地を管轄する登記所が第二百三十三条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から三十年間
2筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。
3筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。