(登記記録への記録) 第二百三十四条 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百三十四条を開く ↗