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不動産登記規則 第二百四十八条 (法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)

第二百四十八条

法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第六項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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