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不動産登記規則 第百三条 (地役権の登記がある土地の分筆の登記)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地役権の登記がある土地の分筆の登記)

第百三条

登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。

2登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第百五十九条第一項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。

3登記官は、第一項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。

4前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項に規定する登記をしなければならない。

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