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不動産登記規則 第百十一条 (建物)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物)

第百十一条

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

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