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不動産登記規則 第百五十八条の四十二 (符号の表示)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(符号の表示)

第百五十八条の四十二

第七十六条の四の法務省令で定めるものは、自然人とする。

2第七十六条の四の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 関係行政機関の長その他の者から提供を受けた情報により、所有権の登記名義人が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを確認した場合
  2. 次条の規定による通知があった場合

3登記官は、法第七十六条の四の規定による符号の表示をするときは、付記登記によって、登記の目的、所有権の登記名義人の氏名及びその者が権利能力を有しないこととなった旨を示す記号並びに登記の年月日を記録しなければならない。

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