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不動産登記規則 第六十条 (補正)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(補正)

第六十条

登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

  1. 電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
  2. 書面申請登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法

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