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不動産登記規則 第六十一条 (登記識別情報の定め方)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記識別情報の定め方)

第六十一条

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。

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