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不動産登記規則 第六十一条 (登記識別情報の定め方)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(登記識別情報の定め方)
第六十一条
登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
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不動産登記規則 目次
第六十二条(登記識別情報の通知の相手方) →