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不動産登記規則 第六十二条 (登記識別情報の通知の相手方)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(登記識別情報の通知の相手方)

第六十二条

次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。

  1. 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合当該法定代理人
  2. 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。)当該法人の代表者

2登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。

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