条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
不動産登記規則
› 第九十五条
不動産登記規則 第九十五条 (実地調査書)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(実地調査書)
第九十五条
登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第九十五条(実地調査書)について教えてください」と聞く
← 第九十四条(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
不動産登記規則 目次
第九十六条(職権による表示に関する登記の手続) →