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不動産登記規則 第九十四条 (実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)

第九十四条

第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。

2第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。

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