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不動産登記規則 第百条 (地積)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地積)

第百条

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

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