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不動産登記規則 第九十八条 (地番)
平成十七年法務省令第十八号
府省令
(地番)
第九十八条
地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2
地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
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この条文を参照している条文
第4条
この条文が引用された裁判例
公文書非公開決定処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成20年12月18日 平成20(行コ)128
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