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不動産登記規則 第九十八条 (地番)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地番)

第九十八条

地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。

2地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

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