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不動産登記規則 第二百四十五条 (申請の取下げ)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請の取下げ)

第二百四十五条

筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

  1. 筆界特定電子申請法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
  2. 筆界特定書面申請申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法

2筆界特定の申請の取下げは、法第百四十四条第一項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。

3筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。

5筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。

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