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不動産登記規則 第二百四十四条 (申請の却下)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請の却下)

第二百四十四条

筆界特定登記官は、法第百三十二条第一項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。

2前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

4筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。第二百十七条第一項の規定は、この場合における公告について準用する。

5筆界特定登記官は、法第百三十三条第一項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第二項及び第二百十七条第二項の規定は、この場合における通知について準用する。

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