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不動産登記法 第百三十二条 (申請の却下)

平成十六年法律第百二十三号法律
(申請の却下)

第百三十二条

筆界特定登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、筆界特定の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、筆界特定の申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 対象土地の所在地が当該申請を受けた法務局又は地方法務局の管轄に属しないとき。
  2. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  3. 申請が前条第三項の規定に違反するとき。
  4. 筆界特定申請情報の提供の方法がこの法律に基づく命令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  5. 申請が対象土地の所有権の境界の特定その他筆界特定以外の事項を目的とするものと認められるとき。
  6. 対象土地の筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。第百四十八条において同じ。)が確定しているとき。
  7. 対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているとき。ただし、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合を除く。
  8. 手数料を納付しないとき。
  9. 第百四十六条第五項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないとき。

2前項の規定による筆界特定の申請の却下は、登記官の処分とみなす。

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