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不動産登記法 第百三十三条 (筆界特定の申請の通知)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界特定の申請の通知)

第百三十三条

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

  1. 対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの
  2. 関係土地の所有権登記名義人等

2前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

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