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不動産登記法 第百三十六条 (測量及び実地調査)

平成十六年法律第百二十三号法律
(測量及び実地調査)

第百三十六条

筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。

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