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不動産登記法 第百四十八条 (筆界確定訴訟の判決との関係)

平成十六年法律第百二十三号法律
(筆界確定訴訟の判決との関係)

第百四十八条

筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

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