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不動産登記規則 第二百四十三条 (代理人等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(代理人等)

第二百四十三条

関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

  1. 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
  2. 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

2前項の規定は、関係人が同項第一号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。

  1. 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

3筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。

4前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

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