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不動産登記規則 第百三十条 (建物の区分の登記における権利部の記録方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(建物の区分の登記における権利部の記録方法)

第百三十条

登記官は、前条第一項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては、第百二条第一項後段、第二項及び第三項並びに第百四条第一項から第三項までの規定を準用する。

2第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第三項の場合における権利に関する登記について準用する。

3第百二十三条の規定は、前条第一項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。

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