(旧氏併記の終了)
第百五十八条の三十六
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
2前条第三項から第十項まで(第三項第五号及び第八項第二号を除く。)、第十四項及び第十五項の規定は、前項の規定による申出について準用する。
3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、次に掲げる事項を所有権の登記に付記する方法によって登記記録に記録するものとする。
- 一登記の目的
- 二申出の受付の年月日及び受付番号
- 三登記原因及びその日付
- 四所有権の登記名義人の氏名
4登記官は、前項の規定による記録をするときは、従前の所有権の登記名義人の氏名及び旧氏を抹消する記号を記録しなければならない。
5第百五十八条の十八の規定は、第三項の規定による記録をした場合について準用する。