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不動産登記規則 第二百二条の十 (代替措置における公示用住所)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(代替措置における公示用住所)

第二百二条の十

第百十九条第六項の法務省令で定める事項は、当該登記記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。

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