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不動産登記規則 第二百二十六条 (意見聴取等の期日の調書)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(意見聴取等の期日の調書)

第二百二十六条

第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 手続番号
  2. 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
  3. 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
  4. 意見聴取等の期日の日時及び場所
  5. 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
  6. その他筆界特定登記官が必要と認める事項

2筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

3意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。

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