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不動産登記規則 第百七十四条 (買戻しの特約の登記の抹消)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(買戻しの特約の登記の抹消)

第百七十四条

登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。

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