条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百七十三条 (抵当証券交付の登記の抹消)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(抵当証券交付の登記の抹消)

第百七十三条

登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百七十三条(抵当証券交付の登記の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十二条(抵当証券作成及び交付の登記) 不動産登記規則 目次 第百七十四条(買戻しの特約の登記の抹消) →