(抵当証券交付の登記の抹消) 第百七十三条 登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十三条を開く ↗